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答弁本文情報

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平成二十二年三月五日受領
答弁第一六九号

  内閣衆質一七四第一六九号
  平成二十二年三月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出平成二十二年度における子ども手当の支給に際しての市町村に与える影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出平成二十二年度における子ども手当の支給に際しての市町村に与える影響に関する質問に対する答弁書



一の1について

 子ども手当と児童手当は、家庭における生活の安定という観点や所得制限の有無という点では異なっているが、子どもの健やかな育ちを支援するという観点では共通している。

一の2及び3について

 政府としては、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の所得制限を超える者に係る児童手当及び子ども手当特例交付金の算定については、当該者に子ども手当を支給するための各市町村の負担を反映させるために必要な調査又は推計の方法を検討しているところであり、各市町村の負担が基本的に増加しないよう当該特例交付金の算定方法に十分に配慮してまいりたい。

一の4について

 平成二十三年度以降の子ども手当については、財源の在り方も含め、平成二十三年度予算の編成過程において改めて検討することとしている。

二の1について

 政府としては、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案(以下「法案」という。)において、法案の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における児童手当等の受給者が、施行日において子ども手当の支給要件に該当するときは、子ども手当の認定の請求があったものとみなすなど市町村の事務にも十分に配慮しているところであり、引き続き、市町村への情報提供など必要な取組に努めてまいりたい。

二の2について

 子ども手当については、総務省と厚生労働省で、適時に情報や意見の交換を行うなど十分に連携を図っている。



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