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答弁本文情報

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平成二十二年三月九日受領
答弁第一八一号

  内閣衆質一七四第一八一号
  平成二十二年三月九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出県境海域での操業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出県境海域での操業に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「境界不明確海域」及び「漁場の紛争」の意味が必ずしも明らかではないが、都道府県の境界付近の海域等において、都道府県間の漁業調整問題が存在することは承知している。しかしながら、その態様や程度は様々であり、その数を把握することは困難である。

三から五までについて

 御指摘の「水産庁が出した文書」は、水産庁から各都道府県知事及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十四条第一項に基づき設置された各海区漁業調整委員会の会長に対し通知した「都道府県境付近の水域の全部又は一部を漁場の区域として漁業の許可又は委員会指示をすることについて」(平成二十二年一月二十一日付け二十一水管第千九百九十九号)を指すものと考えるが、同通知は、都道府県の境界付近の海域の全部又は一部を漁場の区域として、都道府県知事が漁業法第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項に基づく漁業の許可をし、又は海区漁業調整委員会が漁業法第六十七条第一項に基づく指示をするに当たっては、他の都道府県関係者への影響に配慮し、必要な協議を経て、関係者の了解を得た上でこれらの許可又は指示を行うよう、技術的助言を行ったものである。都道府県の境界付近の海域における操業については、都道府県間の調整又は漁業法第百五条第一項に基づき設置された連合海区漁業調整委員会による調整がなされており、政府としては、今後とも、秩序ある操業が行われるよう、都道府県等と連携を図りつつ、必要に応じて当事者間の話合いのあっせんを行う等適切に対応していくこととしている。なお、平成二十二年度予算においては、海区漁業調整委員会の運営経費として漁業調整委員会等交付金を、当事者間の話合いのあっせん等を含む経費として水産庁事務費等を計上している。



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