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答弁本文情報

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平成二十二年三月十二日受領
答弁第二〇一号

  内閣衆質一七四第二〇一号
  平成二十二年三月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員稲田朋美君提出政治団体の法的性格に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員稲田朋美君提出政治団体の法的性格に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 ある団体が、どのような法的性格を有するのかについては、御指摘の最高裁判決の趣旨も踏まえ、個別具体的に判断されるべき事柄であるが、一般的には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体は、当該政治団体が個別の法律の規定により法人とされる場合を除き、いわゆる権利能力なき社団に該当するものと考えられる。

三及び四について

 権利能力なき社団の資産は、判例上、構成員全員の総有に属するとされているものと承知している。

五及び六について

 一般論として、ある不動産の所有者が誰であるのかについては、当該不動産の取得の経緯、当事者の意思、当該不動産の管理の状況、登記の経緯等の諸般の事情を総合して、個別具体的に判断される。

七について

 所有者のない不動産は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百三十九条第二項の規定により、国庫に帰属することになる。



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