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答弁本文情報

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平成二十二年三月十二日受領
答弁第二〇六号

  内閣衆質一七四第二〇六号
  平成二十二年三月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出公立高校授業料無償化に伴う私立高校就学支援金の問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出公立高校授業料無償化に伴う私立高校就学支援金の問題点に関する質問に対する答弁書



一及び六について

 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(以下「本法律案」という。)においては、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、私立高等学校等の生徒等に対し、その保護者等の所得にかかわらず、その授業料に充てるために高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を支給することとしている。また、就学支援金の額については、公立高等学校の授業料の月額の標準となるべき額等を勘案して限度額を定めることとするとともに、その保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要がある生徒等については、当該限度額に一定の額を加算した額を限度額とすることとしており、「公私間の格差は埋まらない」との御指摘は当たらないものと考えている。

二について

 御指摘の「公私のバランス」の趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、高等学校に進学を希望する者の進路に関する選択については、様々な要因が影響するものと考えられ、本法律案により御指摘のように「公立の志願者が増え私立の志願者が減少」することとなるかどうかについては、一概にはいえないものと考えている。

三について

 政府としては、私立高等学校等の設置者の就学支援金に関する事務の執行に要する費用に相当する金額の交付に要する経費として、平成二十二年度予算において所要の額を計上するとともに、当該事務が可能な限り簡素なものとなるよう検討を行っているところである。また、一定の額を加算した額を限度額として就学支援金の支給を受ける場合には、保護者等の収入の状況に関する情報が必要となるが、その取扱いは、私立高等学校等における他の個人情報の取扱いと同様に、関係法令を踏まえ適正に行われるべきものであり、文部科学省としては都道府県等を通じて適切に指導してまいりたい。

四及び五について

 御指摘の「都道府県による金額や条件の差」の趣旨が必ずしも明らかではないが、私立の高等学校における授業料の減免措置に対する都道府県の補助事業は、地域の実情に応じて、各都道府県の判断により行われるものであると考えている。政府としては、平成二十一年度第一次補正予算において、当該補助事業に対する緊急支援を行うため、「高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金」を計上したほか、平成二十二年度予算において、当該補助事業に対する国庫補助に要する経費を計上するとともに、所要の額の地方交付税措置を講ずることとしているところである。



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