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答弁本文情報

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平成二十二年三月十二日受領
答弁第二〇七号

  内閣衆質一七四第二〇七号
  平成二十二年三月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出原子力発電所で発生した廃棄物の処理についての鳩山内閣の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出原子力発電所で発生した廃棄物の処理についての鳩山内閣の対応に関する質問に対する答弁書



一について

 団体の意見の申入れ先については、当該団体自身が判断すべきものと考えている。

二及び三について

 特定放射性廃棄物(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第二条第一項に規定する「特定放射性廃棄物」をいう。以下同じ。)が最終処分されるまでの間の管理については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十四条第一項の指定又は同法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者が、それぞれ同法第四十五条第一項又は第五十一条の七第一項の認可を受けた施設において行うこととなっている。これまでにこれらの認可を受け、特定放射性廃棄物が管理されているのは、青森県六ヶ所村所在の日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)の施設及び茨城県東海村所在の独立行政法人日本原子力研究開発機構の施設であるが、管理の実施に当たっては、事業者及び政府として、地元の理解の獲得に努めているところである。また、今後イギリスの再処理事業者から代替取得(最終処分法第二条第五項第四号に規定する「代替取得」をいう。)により取得することとなる第一種特定放射性廃棄物(同条第八項に規定する「第一種特定放射性廃棄物」をいう。)及びフランスの再処理事業者から返還されることとなる第二種特定放射性廃棄物(同条第九項に規定する「第二種特定放射性廃棄物」をいう。)の最終処分までの間の管理を、日本原燃が青森県六ヶ所村所在の施設において行うことについて、現在、日本原燃、電気事業連合会及び政府から青森県及び六ヶ所村に対し、要請を行っているところである。
 なお、御指摘の「申入書」及び「公開質問状」については、青森県知事にあてられたものであると承知しており、これらの内容については、政府としてお答えする立場にない。



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