答弁本文情報
平成二十二年三月十九日受領答弁第二三七号
内閣衆質一七四第二三七号
平成二十二年三月十九日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員棚橋泰文君提出子ども手当法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員棚橋泰文君提出子ども手当法案に関する質問に対する答弁書
一及び三について
外国に居住する児童を監護する者から児童手当の認定の請求があった場合、市町村において、当該児童の氏名や住所等について当該児童の居住する国における官公署等が発行した証明書、当該児童に係る監護及び生計に関する請求者の申立書及び当該児童に送金した旨の銀行の発行した通知書などの申立書の記載事項を証する書類等により、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第四条に規定する監護及び生計に関する要件の確認を行っている。
また、当該証明書や申立書等については、請求者に日本語による翻訳書を添付させるよう市町村に対して通知を発出している。
子ども手当についても、児童手当の手続を参考にしつつ、市町村における確認がより厳正に行われるよう、市町村に対し認定手続に関する通知を発出することとしている。
なお、御指摘の平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案第四条に規定する監護及び生計に関する要件については、厚生労働省が通知等により基準を示し、その基準に基づいて市町村が個別具体的に受給資格の認定を行うこととしている。
難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)及び難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)への加入に伴う児童手当法等の一部改正については、厚生大臣(当時)から社会保障制度審議会(当時)へ諮問されているが、御指摘の「児童手当法の国籍要件撤廃に伴う外国在住の外国籍の子どもへの手当支給」については議論されていない。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)第九条である。
英国、ドイツ及びフランスにおける外国居住の子どもの取扱いについては、現在、詳細な情報を得るべく調査を行っている。なお、アメリカ合衆国においては、子ども手当に類似する制度は存在しない。
お尋ねについては、市町村において、監護の有無及び生計の状態が子ども手当の支給要件を満たすものであるかどうかを確認することにより判断されるものであり、国内外の法律に基づき養子縁組をしたことのみをもって、子ども手当の支給要件を満たすものではない。