答弁本文情報
平成二十二年三月十九日受領答弁第二四七号
内閣衆質一七四第二四七号
平成二十二年三月十九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出生活保護受給者からの預かり金制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出生活保護受給者からの預かり金制度に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の事案については、生活保護の適正な事務の遂行という観点から遺憾なことであると認識しており、現在、青森県に対し、詳細な事実関係の報告を求めているところであり、それが判明した段階で所要の対応を検討してまいりたい。
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六十三条の規定に基づく生活保護受給者からの返還金(以下「返還金」という。)については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定に基づき収入の手続がとられ、同法第二百三十五条の四第一項の規定に基づき保管されるべきものであり、これを地方公共団体の所有に属しない現金として保管することは同条第二項の規定に違反するものである。
また、返還金については、地方公共団体に対し、「現業員等による生活保護費の詐取等の不正防止等について」(平成二十一年三月九日付け社援保発第〇三〇九〇〇一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)等により、その適正な取扱いの徹底を図るとともに、生活保護法第二十三条の規定に基づく監査の際に、取扱い状況を確認しているところであるが、御指摘の事案を踏まえ、改めて、適正な取扱いの徹底を図ってまいりたい。
返還金については、生活保護法第二十三条の規定に基づく監査等を通じて、その適切な取扱いの徹底を図ってまいりたい。