答弁本文情報
平成二十二年三月十九日受領答弁第二五一号
内閣衆質一七四第二五一号
平成二十二年三月十九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員赤嶺政賢君提出イラクに対する武力行使及び自衛隊派遣についての鳩山内閣の統一見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員赤嶺政賢君提出イラクに対する武力行使及び自衛隊派遣についての鳩山内閣の統一見解に関する質問に対する答弁書
一について
イラクに対する武力行使は、国際の平和と安全を回復するという目的のために武力行使を認める国際連合憲章第七章の下で採択された決議第六百七十八号、決議第六百八十七号及び決議第千四百四十一号を含む関連する国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議により国際法上正当化されるというのが当時の政府の考え方であった。
政府は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)そのものが違憲であったとは考えていない。同法に基づく自衛隊のイラクへの派遣についても、同法第八条第三項に規定する実施区域が、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域であるなど、同法の規定に従って行われるものである限りにおいては、違憲となるとは考えていない。
当時の政府は、イラクが十二年間にわたり、累次の安保理の決議に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこたえようとしなかったとの認識の下で、米国を始めとする国々による武力行使を支持したと承知している。他方、当該武力行使を支持し、イラクへ自衛隊を派遣した当時の政府の判断については、異なる判断もあり得たのではないかとの考えもあり、当該武力行使を支持し、自衛隊を派遣した当時の政府の判断の検証は、将来の課題である。