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答弁本文情報

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平成二十二年三月二十三日受領
答弁第二五九号

  内閣衆質一七四第二五九号
  平成二十二年三月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議及び法務省政務三役の説明に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議及び法務省政務三役の説明に関する質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十二年三月二日内閣衆質一七四第一五一号)三については、特定の週刊誌の記事が個々の読者に与える影響について答弁したものではなく、先の質問主意書(平成二十二年二月十九日提出質問第一五一号)において「石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている」と指摘されている点について、御指摘は当たらないものと考えている旨を答弁したものであり、先の答弁書(平成二十二年三月十二日内閣衆質一七四第一九七号)二についてと矛盾するものではない。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十二年三月十二日内閣衆質一七四第一九七号)六についてで述べたとおりであり、御指摘の各答弁につき、「国民に対し、何の説得力もなく、東京地検、ひいては検察当局に対する国民の信頼は得られない」ものとは考えていない。

三及び四について

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、お答えを差し控えるが、一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄である場合は、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、必要に応じて抗議をすることを含め、適宜適切に対処しているものと承知しており、御指摘のように、政務三役において、東京地方検察庁に対し、特定の週刊誌の記事について「明確な反論をする様、指示する」ことは考えていない。

五について

 個々の週刊誌の記事の内容を前提とした捜査機関の活動内容についての質問にお答えすることは、裁判所に予断を与えることなどから差し控えているところである。



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