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答弁本文情報

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平成二十二年三月三十日受領
答弁第二七八号

  内閣衆質一七四第二七八号
  平成二十二年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政治資金規正法改正に向けた鳩山由紀夫内閣の見解に関する第三回質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成二十二年三月五日内閣衆質一七四第一六一号)については、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に総務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。

三について

 お尋ねの「政治資金に対する国民の理解」の意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二条は、同法の基本理念を定めているところ、同条第一項において、同法は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだねることとされているものと認識している。

四について

 一般に、内閣総理大臣が、内閣総理大臣としてではなく政党の代表者としての立場から述べた見解については、内閣としてお答えする立場にない。質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき内閣としてお答えするものである。

五について

 鳩山内閣としては、先の答弁書(平成二十二年二月二十三日内閣衆質一七四第一一六号)一から三までについてでお答えしたとおり、政治資金制度の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。



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