答弁本文情報
平成二十二年三月三十日受領答弁第二八三号
内閣衆質一七四第二八三号
平成二十二年三月三十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員古屋圭司君提出第二十一回オリンピック冬季競技大会選手団派遣事業に対する補助金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員古屋圭司君提出第二十一回オリンピック冬季競技大会選手団派遣事業に対する補助金に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「純粋な役員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、財団法人日本オリンピック委員会(以下「委員会」という。)が第二十一回オリンピック冬季競技大会に派遣した役員(日本代表選手団として派遣される者のうち、日本代表選手以外の者をいう。以下同じ。)の数は、百十一名であり、その内訳は、日本代表選手団本部の役員として派遣した、団長一名、副団長一名、総監督一名、本部役員二名、第二十一回オリンピック冬季競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)との連絡調整担当一名、本部員八名、メディカルスタッフ四名、報道機関との連絡調整担当一名、競技成績記録収集担当二名の計二十一名と、日本代表選手が参加する競技の指導等を行うための役員として派遣した、監督(チームリーダーを含む。)十五名、コーチ四十八名、ドクター二名、トレーナー十八名、総務担当三名、技術スタッフ四名の計九十名である。
お尋ねの「選定基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、委員会からは、委員会が第二十一回オリンピック冬季競技大会に派遣することができる役員の数は、国際オリンピック委員会が定めるところにより算出すると最大百四十名であるところ、その範囲の中で、委員会において、日本代表選手団は、礼儀を尊び規律を遵守し、活力ある日本を代表するにふさわしい選手及び役員をもって編成するとの方針に基づき、百十一名の役員を選定したと聞いている。
役員は与えられた職責を全うしたものと理解しているが、委員会からは、委員会においては、各役員の最大二十三日間にわたる活動の内容を網羅的に取りまとめた資料は作成していないと聞いており、お尋ねの「現地での各役員の活動内容の詳細」をお答えすることは困難である。
委員会からは、委員会においては、オリンピック競技大会等の国際競技大会における旅費に関する基準を「役員等旅費規程」及び「オリンピック競技大会等派遣旅費規程」で定めており、お尋ねの「役員に対する「渡航費」及び「滞在費」」としては、交通機関の料金としてビジネスクラスの航空運賃を、宿泊料として組織委員会が定める宿泊料の実費を、日当に相当するものとして旅行日数が十日未満の者に対しては総額一万円、十日以上二十日未満の者に対しては総額二万円、二十日以上の者に対しては総額三万円を支給するものとされていると聞いている。
委員会からは、役員に係る旅費については、現在、精算の手続を行っているところであると聞いており、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
民間スポーツ振興費等補助金については、今後、文部科学省において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)等に基づき、委員会から提出される補助事業等実績報告書等の書類の審査等を行った上で、補助金の額の確定を行うこととしており、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。