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答弁本文情報

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平成二十二年四月二日受領
答弁第二九六号

  内閣衆質一七四第二九六号
  平成二十二年四月二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出野生鳥獣類による農作物被害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出野生鳥獣類による農作物被害に関する質問に対する答弁書



一について

 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)により、許可申請書等に一定の要件を満たす医師の診断書を添付しなければならないこととされたのは、猟銃又は空気銃の所持許可等に際して欠格事由該当性の審査を厳格に行う必要があるためであり、その趣旨及び必要性については銃砲関係団体の理解を得ていると認識している。また、警察においては、これまでも、医療関係団体に働き掛けるなどして、受診を容易にするための環境整備に努めてきたところであり、今後とも、地域の実情に配意しつつ、こうした環境整備に努めてまいりたい。

二について

 政府としては、野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため、野生鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者の育成及び確保が重要な課題の一つとなっていると認識しており、平成二十二年度予算において、鳥獣保護管理に係る人材育成事業を拡充し、研修等を通じた狩猟者の育成及び確保を推進していくこととしている。

三について

 政府としては、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)に基づき、市町村が行う被害防止計画に基づく対策の円滑な実施により被害防止措置が効果的に推進されるよう、平成二十二年度予算において、鳥獣被害防止総合対策交付金等の財政上の措置を講じているところである。

四について

 鳥獣被害防止総合対策交付金については、地域の実情に精通した地方自治体の判断により重要な対策を優先して実施すること等により、その目的を達成できるものと考えている。



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