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答弁本文情報

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平成二十二年四月六日受領
答弁第三一六号

  内閣衆質一七四第三一六号
  平成二十二年四月六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議及び法務省政務三役の説明に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記事に対する同庁の抗議及び法務省政務三役の説明に関する再質問に対する答弁書



一について

 特定の週刊誌の記事が個々の読者に与える影響については、政府としてお答えすべき立場にはない。
 なお、先の答弁書(平成二十二年三月二日内閣衆質一七四第一五一号)三については、先の質問主意書(平成二十二年二月十九日提出質問第一五一号)において「石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている」と指摘されている点について、御指摘は当たらないものと考えている旨を答弁したものであり、特定の週刊誌の記事が個々の読者に与える影響について答弁したものではない。

二について

 先の答弁書(平成二十二年三月十二日内閣衆質一七四第一九七号)五についてで述べたとおり、特定の週刊誌の記事が個々の読者に与える影響については、政府としてお答えすべき立場にはない。
 なお、累次にわたって答弁しているとおり、一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄である場合は、必要に応じて抗議をすることを含め、適宜適切に対処しており、当該記事の内容や捜査・公判の遂行に対する支障の有無等にかんがみ、同一の事柄について複数の記事が掲載されたとしても、当初の抗議で十分と考えられる場合もあるものと承知している。



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