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答弁本文情報

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平成二十二年四月六日受領
答弁第三二四号

  内閣衆質一七四第三二四号
  平成二十二年四月六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員小野寺五典君提出チリ中部沿岸地震に伴う津波被害に対する激甚災害指定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小野寺五典君提出チリ中部沿岸地震に伴う津波被害に対する激甚災害指定に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの災害については、これまで把握された被害状況等を踏まえ、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚災害法」という。)第二条第一項の規定に基づく激甚災害の指定について、速やかに判断してまいりたい。

二について

 現時点においては、お尋ねの災害について、激甚災害法第二条第三項の規定に基づき中央防災会議の意見を聴くことを決定しているものではない。なお、中央防災会議においては、中央防災会議運営要領(昭和三十八年十月二十二日中央防災会議決定)により、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)に適合する場合には、会長の専決により、同項の規定に基づく意見を決定することができることとされている。

三について

 お尋ねの施設についての激甚災害法第七条の規定による災害復旧事業に対する補助の適用やその補助率については、一についてで述べた激甚災害の指定と併せ、速やかに判断してまいりたい。
 また、被災した養殖業者に対する支援策としては、養殖施設の復旧等に必要な資金として、漁業近代化資金、株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金等の制度資金の利用が可能であるほか、漁業者が共同利用する施設を整備する場合には、強い水産業づくり交付金の利用が可能であり、被災した養殖業者の経営再建が早期に図られるよう、適切に対応してまいりたい。



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