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答弁本文情報

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平成二十二年四月十三日受領
答弁第三五一号

  内閣衆質一七四第三五一号
  平成二十二年四月十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出一九七二年の沖縄返還時における原状回復補償費の肩代わりに係る密約に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出一九七二年の沖縄返還時における原状回復補償費の肩代わりに係る密約に関する第三回質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第三〇〇号)一から三までについてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の作成等に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。

三、四及び六について

 いわゆる「密約」問題については、この問題により、外交に対する国民の理解と信頼が失われているとの観点から、過去の事実を徹底的に明らかにするため、岡田外務大臣が外務大臣就任時に徹底調査を命じ、その結果を先般公表したところである。先の答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第三〇〇号)一から三までについてでお答えしたとおり、昨年九月十六日の岡田外務大臣の大臣命令に基づく調査開始前に決定されたお尋ねの答弁書は、当時の内閣として決定し、政府としてのそれまでの一貫した立場を答弁してきたものであり、また、先の答弁書(平成二十二年三月十九日内閣衆質一七四第二四二号)三及び四についてでお答えしたとおり、当時の状況については、簡単に判断できるものではなく、いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会報告書においても、外交には、ある期間、ある程度の秘密性はつきものであるとした上で、外交に対する評価は、当時の国際環境や日本国民全体の利益・国益に照らして判断すべきものである旨述べられている。したがって、当時の内閣において内閣総理大臣及び外務大臣の任にあった者御自身が自らの意思で説明されることはともかく、これらの方々に対し、政府として何らかの対応をとる必要があるとは考えていない。

五について

 御指摘の西山氏については、沖縄返還交渉をめぐる取材に当たって、国家公務員による秘密漏示をそそのかし、その取材行為が正当な取材活動の範囲を逸脱するものであるとして有罪とされ、判決が確定して現在に至っていると承知している。



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