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答弁本文情報

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平成二十二年四月二十日受領
答弁第三六八号

  内閣衆質一七四第三六八号
  平成二十二年四月二十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出刑事裁判における物証中心審理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出刑事裁判における物証中心審理に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百二十条第一項は、日本国憲法第三十七条第二項において、刑事被告人はすべての証人に対して審問する機会を十分に与えられなければならないとされている趣旨等を踏まえ、いわゆる伝聞証拠の証拠能力を原則として否定したものとされており、刑事訴訟法第三百二十一条以下の規定は、その例外として、証拠として用いる必要性や信用性の情況的保障等を考慮して、証拠能力が認められる場合を定めたものとされているものと承知している。同法第三百二十二条第一項の規定も、被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面について、同様の趣旨から、証拠能力が認められる場合を定めたものとされているものと承知している。

四について

 被疑者の取調べを録画等の方法により可視化することについては、その実現に向けて取り組むこととしており、法務省内に勉強会を設けるなどして、精力的に議論・検討を進めているところである。



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