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答弁本文情報

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平成二十二年四月二十七日受領
答弁第四〇八号

  内閣衆質一七四第四〇八号
  平成二十二年四月二十七日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員田中康夫君提出政党「同一略称」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中康夫君提出政党「同一略称」に関する質問に対する答弁書



一、二、七、十及び十三について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)における政党その他の政治団体の名称及び略称については、衆議院又は参議院の比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出において、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有すること(以下「議員数要件」という。)又は直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること(以下「得票率要件」という。)のいずれにも該当しない政党その他の政治団体による、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用が禁止されているところである。
 一方、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体による他の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用は、禁止されていない。
 このような取扱いの差異につき議論の余地があることは承知しているが、現行の公職選挙法の下では、中央選挙管理会には、政党その他の政治団体の政治活動の自由を制限しないよう、法令の規定により受理しないことが認められる場合を除き、届出の受理に関する裁量権の行使は認められていない。そのため、中央選挙管理会は、同一又は類似の名称及び略称を有する二以上の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体から名称及び略称の届出があった場合でも、当該届出を受理せざるを得ない。
 なお、現行の公職選挙法が改正されない限りにおいては、今後同様の事案が生じた場合でも、同様の対応をとることとなる。

三及び八について

 公職選挙法第六十八条の二第二項及び第三項の規定により、名称又は略称が同一である名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項又は第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は有効とすることとされており、この有効投票は、同法第六十八条の二第四項及び第五項の規定により、当該名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとすることとされている。
 投票のあん分については、「同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票を公職の候補者の何人を記載したものか確認し難いものとして無効とすることなく、これを有効として当該候補者のその他の有効投票数に応じ按分して加算しても、それは立法政策上の問題であつて所論憲法の規定に違反するものとはいえない」(昭和三十五年十二月十四日最高裁判所大法廷判決)と判示されているものと承知している。
 なお、略称が同一である名簿届出政党等が二以上ある場合においても、名簿届出政党等のいずれを記載したか確認できる有効投票は、あん分することなく当該名簿届出政党等の有効投票数に加えることとなるものである。

四及び六について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出をする政治団体の名称については、同条第三項の規定において、同法第七条の二第一項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならないこととされている。
 公職選挙法における政党その他の政治団体の名称及び略称については、一、二、七、十及び十三についてでお答えしたことに加え、その代表者若しくは名簿登載者若しくは名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であってはならないこととされている。
 総務省及び都道府県の選挙管理委員会並びに中央選挙管理会は、これらについて規定する政治資金規正法及び公職選挙法に従って事務を行っているところである。

五について

 政党の届出について、公序良俗に反する名称が届け出られた事例は確認できず、仮定の御質問に対してお答えすることは差し控えたい。

九、十二及び十四について

 公職選挙法における名称及び略称に関する制度については、昭和五十七年に議員提案により設けられたものであることから、その制度を変更するに当たっては、各党各会派において十分に御議論していただく必要があると考えている。

十一について

 お尋ねについては、原口総務大臣から担当部局に対して、御指摘の質問状の内容について整理の上、回答するよう指示があった。



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