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答弁本文情報

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平成二十二年五月十四日受領
答弁第四四九号

  内閣衆質一七四第四四九号
  平成二十二年五月十四日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員塩崎恭久君提出国家公務員の在職中の求職活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員塩崎恭久君提出国家公務員の在職中の求職活動に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの在職中の求職活動に関する承認の権限については、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)附則第七条において、再就職等監視委員会の委員長等が任命されるまでの間、内閣総理大臣から再就職等監視委員会への委任の規定が適用されず、内閣総理大臣が当該承認を自ら行う旨規定しており、同条の規定は現在も有効である。

二について

 退職管理政令の施行後、現在までに、お尋ねの在職中の求職活動の承認を受けて、職員が求職活動を行った事例は、ない。

三について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する在職中の求職活動に関する承認の権限は、今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案において新たに設置することとしている中立公正の第三者機関である再就職等監視・適正化委員会が行使することが適切であると考えており、同委員会の設置に伴い、退職管理政令附則第七条の規定を廃止することとしたいと考えている。



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