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平成二十二年五月二十八日受領
答弁第四八八号

  内閣衆質一七四第四八八号
  平成二十二年五月二十八日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山口俊一君提出高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口俊一君提出高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「計画」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、現在国会で審議中の高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案(以下「法案」という。)を早期に成立させていただきたいと考えているところであり、法案の成立後速やかに、本年四月九日に国土交通省が発表した「高速道路の再検証結果と新たな料金割引」(以下「新たな料金割引」という。)で示した利便増進計画(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「財特法」という。)第四条第一項に規定する同意計画をいう。以下同じ。)の見直し案に沿った利便増進計画の変更を行うこととしていることから、現時点において、御指摘の「高松自動車道」を含む「予定されている高速道路」の整備が新たな料金割引で示したとおりにできなくなるとは考えていない。

二について

 先の答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四二五号)一についてでお答えしたとおり、新たな料金割引では、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)の割引については原則として地域による区別なく設定したところであるが、本州四国連絡高速道路株式会社が管理する高速道路(以下「本四高速道路」という。)の料金の割引については、フェリー等の交通機関へ与える影響に配慮して設定したところである。これは、本州と四国を結ぶフェリー航路の存続等に対する地域からの強い要望を踏まえたものであり、四国の住民の理解が得られるよう努めてまいりたい。

三について

 法案は、本年四月十三日の衆議院本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、現在国会において審議中であると理解しており、「国会での審議をせずに先延ばしした」等の御指摘は当たらない。

四について

 本四高速道路の料金については、「道路関係四公団の民営化について」(平成十四年十二月十二日政府・与党申し合わせ)に基づき、国及び関係地方公共団体が平成三十四年度まで独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し出資を行うことを前提に、平成十五年七月以降、料金の引下げを行ってきたところである。
 新たな料金割引は、関係地方公共団体に新たに出資の延長を求めるものではないため、その公表に当たり、平成三十四年度までの出資について関係地方公共団体に改めて協議を行ったことはない。
 なお、新たな料金割引については、関係地方公共団体の理解が得られるよう、丁寧に説明を行ってまいりたい。

五について

 法案は、現在国会において審議中であると理解しており、仮定の問題についてお答えすることは差し控えたい。
 また、御指摘の「新料金」の意味するところが必ずしも明らかでないが、新たな料金割引で示した利便増進計画の見直し案は、法案による改正後の財特法第四条第十項に規定する高速道路利便増進事業を含むものであり、その全体について、国会における審議を踏まえ、国土交通省において総合的に検討した上で実施していくこととしている。

六について

 御指摘の「本四連絡道路の通行料金三千円を廃止した場合」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。



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