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答弁本文情報

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平成二十二年六月四日受領
答弁第五一二号

  内閣衆質一七四第五一二号
  平成二十二年六月四日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察審査会に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察審査会に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定により地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官が検察審査員及び補充員に対してする説明について指揮監督等の権限を有しておらず、その内容は把握していない。

二について

 前回答弁書(平成二十二年五月二十五日内閣衆質一七四第四七六号)四及び五についてで述べたとおり、個別具体的な事件における検察審査会の審査の内容にかかわる事柄であるため、答弁を差し控えたい。

三について

 前回答弁書(平成二十二年五月二十五日内閣衆質一七四第四七六号)六についてで述べたとおり、お尋ねのように検察官が「審査員に対してある結論を出させるべく、意図的に誘導する」ようなことはないものと承知している。

四について

 前回答弁書(平成二十二年五月二十五日内閣衆質一七四第四七六号)七についてで述べたとおり、御指摘のような方法で検察審査会議の審査を公開することは、検察審査会議における検察審査員の自由な審査活動を保障する必要性が高いことなどから「検察審査会議は、これを公開しない。」と規定している検察審査会法第二十六条の趣旨を没却することとなるものと考えている。



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