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平成二十二年六月十一日受領
答弁第五三九号

  内閣衆質一七四第五三九号
  平成二十二年六月十一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員塩川鉄也君提出内閣官房報償費(機密費)の情報公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員塩川鉄也君提出内閣官房報償費(機密費)の情報公開に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、平成二十二年四月二日、同月二十八日及び同年五月二十五日に請求し、それに対し各一億円ずつ支出されている。

二及び六について

 菅内閣としては、鳩山前内閣に引き続き、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、責任を持ってこれを執行し、その使途等を検証することとしており、内閣官房報償費の透明性の確保を図る方策については、その中で今後検討することとしたい。

三及び四について

 内閣官房報償費は、取扱責任者であるその時々の内閣官房長官が、その都度の判断で最も適当と認められる方法により使用することとされている経費であり、過去、その時々の内閣官房長官の判断により執行されたものについて、現内閣としてお答えする立場にない。
 お尋ねの引継時の残高を含め特定の時点における内閣官房報償費の使用状況に係る情報については、これを明らかにすると、その当時の内政及び外政に係る各種情報と照らし合わせることにより、内閣官房報償費の使途について、特定されたり、又は事実と関係なく様々な憶測がなされたりする可能性があり、その結果、今後の内閣官房報償費を用いて行う情報収集等の活動が事実上困難となり、又は円滑に進まなくなり、ひいては内閣の政策運営に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えたい。

五について

 引継時の残額の有無については、三及び四についてで述べた理由により、これを明らかにすることは差し控えたい。このため、お尋ねについて、お答えすることは困難である。

七について

 過去、その時々の内閣官房長官の判断により執行された内閣官房報償費について、現内閣として使用実態が明らかになることを期待することが困難であり、同内閣官房報償費についてどのように説明責任を果たすかについては、その時々の内閣官房長官が自ら判断することが適当であると考える。

八について

 お尋ねの会合の詳細な情報については、これを明らかにすると、今後内閣官房報償費を用いて行う情報収集等の活動に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えたい。
 また、御指摘の会合に対する内閣官房報償費の支払については、過去の政権における安倍晋三元内閣官房長官の判断により行われたものであり、その個別具体の判断の適否について、現内閣としてお答えする立場にない。
 さらに、御指摘の一覧と同様の情報については、これを明らかにすると、その当時の内政及び外政に係る各種情報と照らし合わせることにより、内閣官房報償費の使途について、特定されたり、又は事実と関係なく様々な憶測がなされたりする可能性があり、その結果、今後の内閣官房報償費を用いて行う情報収集等の活動が事実上困難となり、又は円滑に進まなくなり、ひいては内閣の政策運営に支障を及ぼすおそれがある場合も想定されるため、「記録が残っている期間全体にわたって公開するべき」とは考えていない。
 いずれにせよ、二及び六についてでお答えしたとおり、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、責任を持ってこれを執行し、その使途等を検証することとしており、内閣官房報償費の透明性の確保を図る方策については、その中で今後検討することとしたい。



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