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答弁本文情報

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平成二十二年六月十八日受領
答弁第五六〇号

  内閣衆質一七四第五六〇号
  平成二十二年六月十八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に対する菅直人内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に対する菅直人内閣の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 菅内閣としても、御指摘の答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)二についてでお答えしたとおり、いわゆる「琉球処分」の意味するところについては、様々な見解があり、確立した定義があるとは承知していないが、一般に、明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の過程を指す言葉として用いられるものと承知している。

二について

 菅内閣としても、御指摘の答弁書(平成十八年十月二十四日内閣衆質一六五第七九号)一から四までについて及び御指摘の答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)四についてでお答えしたとおり、沖縄については、いつから日本国の一部であるかということにつき確定的なことを述べるのは困難であるが、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の一部であったことは確かであると考えている。

三について

 菅内閣としても、御指摘の答弁書(平成十八年十一月二十四日内閣衆質一六五第一五八号)二についてでお答えしたとおり、沖縄については、いつから日本国の一部であるかということにつき確定的なことを述べるのは困難であると答弁したことは、過去に沖縄が日本国に属していなかった時期があるとの認識を表明したものではないと認識している。

四について

 菅内閣としても、御指摘の答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九三号)四について及び五について、御指摘の答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九六号)二から四までについて並びに御指摘の答弁書(平成十八年十二月十二日内閣衆質一六五第二〇三号)二及び三についてでお答えしたとおり、御指摘の「条約」と称するものについては、日本国として締結した国際約束ではなく、その法的性格につき政府として確定的なことを述べることは困難であり、また、御指摘の「琉球王国」については、「琉球王国」をめぐる当時の状況が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べるのは困難であると考えている。



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