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答弁本文情報

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平成二十二年八月十日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一七五第一二号
  平成二十二年八月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員穀田恵二君提出京成電鉄成田空港線運賃認可及び北総線運賃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員穀田恵二君提出京成電鉄成田空港線運賃認可及び北総線運賃に関する質問に対する答弁書



1の@について

 鉄道事業における旅客の運賃については、鉄道事業者が定めた運賃の上限(以下「上限運賃」という。)について、国土交通大臣等が、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条の規定に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査した上で認可し、この上限の範囲内で鉄道事業者は運賃を定めているところであるが、鉄道事業者ごとにその輸送人員、運送に係る費用、経営環境等がそれぞれ異なることから、各鉄道事業者の運賃が異なっているものと認識している。

1のA及びBについて

 北総鉄道株式会社(以下「北総鉄道」という。)の北総線の運賃について、沿線住民から値下げに関する要望があることは承知しているが、鉄道事業における旅客の運賃の値下げについては、鉄道事業者が自らの経営判断により実施するものであると考えている。

2の(1)の@について

 京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」という。)の成田空港線の運賃は、全区間において同一の運賃制度を適用して設定されており、北総線の沿線利用者等特定の旅客にのみ高額となるものではなく、「不公正・不合理」との御指摘は当たらないと考えている。

2の(1)のAについて

 鉄道事業法においては、鉄道事業者による不当に高額な運賃の設定を防止して利用者の利益の保護を図る必要があることから、旅客の運賃の上限の認可に当たっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査するものと定められているところであり、当該認可に係る基準を見直すことは考えていない。

2の(2)及び(3)の@について

 北総鉄道及び千葉ニュータウン鉄道株式会社が京成電鉄にそれぞれの鉄道線路を使用させるに当たって定めた使用料その他の使用条件については、これらの者の経営判断に基づき定められたものと認識しており、国土交通大臣においては、鉄道事業法第十五条第一項の認可の申請を受けて、同条第三項の規定に基づき適正に認可したところである。

2の(3)のAについて

 国土交通省が御指摘のようなあっせん案を関係地方公共団体の長に示した事実及び受諾させた事実はない。

2の(3)のBについて

 鉄道事業における旅客の運賃の値下げについては、鉄道事業者が自らの経営判断により実施するものであると考えている。

3の@について

 運輸審議会においては、京成電鉄が成田空港線の上限運賃を定めるに当たって算定した同線の需要見込みについて、国土交通省鉄道局が整理した当該算定において使用されたデータ等に基づき精査し、その結果、航空旅客需要については今後の成田国際空港の国際航空旅客の推移等を、また、都市内旅客需要については沿線の人口の推移等を踏まえた適正な需要推計がなされており、いずれも過小な需要見込みではないと判断したものである。

3のAについて

 今般、京成電鉄が認可を申請した成田空港線の上限運賃は、京成高砂・成田空港間のものであり、その区間に含まれない「上野・押上〜高砂間」の収支予測は、当該上限運賃の認可に当たっては必要がないものである。

4の@について

 運輸審議会は、国土交通大臣が運輸事業者等に対し処分等を行おうとするときに諮問する機関であり、その審議においては、運輸事業者等の経理の実態、収支見通し等の関係者の秘密に属する事項を取り扱うものであるため、その審議については引き続き全面的に非公開とすべきであり、審議への付議資料及び議事録を「原則全面公開」することは困難であると考えている。

4のAについて

 運輸審議会の委員については、両議院の同意を得た上で、国土交通大臣が任命しているものであるが、その委員構成については、各界の均衡をとるとともに、利用者の視点も十分に反映した審議がなされるよう考慮しているところである。また、運輸審議会の審議に当たっては、社会的な影響の大きい事案については、公聴会を開催して公述人として選定した一般利用者等から意見を聴取するなど、広く関係者の意見を聴いた上で答申を行っているところであり、「委員構成や審議のあり方を抜本的に見直す」ことは考えていない。

4のBについて

 各省庁所管の公共料金等の改定等に関する手続については、「消費者基本計画」(平成二十二年三月三十日閣議決定)において、消費者庁及び消費者委員会の関与の在り方を含め、その見直し等の検討を行い、必要な措置を講じることとしており、平成二十二年度中を目途に結論を得るとしているところである。



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