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答弁本文情報

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平成二十二年八月十日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一七五第二二号
  平成二十二年八月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政府による防衛白書了承の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政府による防衛白書了承の見直しに関する質問に対する答弁書



一、二、五、十一及び十二について

 平成二十二年版防衛白書の閣議への配布の日程については確定していたわけではない。
 また、「全てを官僚に丸投げし、政治主導どころか官僚主導で決められていた」の意味するところが必ずしも明らかでないが、平成二十二年版防衛白書については、韓国哨戒艦沈没事件に関して平成二十二年六月にムスコカ・サミット首脳宣言が、また、同年七月に国際連合安全保障理事会議長声明が発出されたことや、同月に日本海において米韓合同軍事演習が実施され、海上自衛官を当該演習にオブザーバーとして派遣したこと等、北東アジアの安全保障上の重要な事象等について盛り込むべきであると判断したため、同年九月に刊行することとしたものである。

三及び四について

 平成二十二年七月二十九日、仙谷由人内閣官房長官は、権哲賢駐日韓国大使と面会を行った。面会においては、先方から、菅政権発足及び仙谷由人内閣官房長官の就任への祝意が述べられるとともに、北朝鮮問題及び日韓関係についての意見交換が行われたが、お尋ねの平成二十二年版防衛白書についてのやり取りはなかった。

六について

 平成二十二年版防衛白書については、一、二、五、十一及び十二についてで述べたとおり、平成二十二年九月に刊行することとし、現在、所要の作業を進めているところであり、現時点では、個別具体的な記述内容をお答えできる段階にはない。
 なお、防衛白書においては、従来から、領土問題に関する我が国の立場を踏まえた記述をしているものである。

七について

 先の答弁書(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第五号)一についてでお答えしたとおりである。

八について

 先の答弁書(平成二十二年一月二十六日内閣参質一七四第六号)三についてでお答えしたとおりである。

九について

 御指摘の「強硬な対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、北方領土問題の解決のためには日露首脳間の信頼が重要であると考えており、首脳レベルの対話を深めながら、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針にのっとり、ロシア連邦政府との間で交渉を行っていく考えである。
 なお、平成二十二年七月、ロシア連邦においては、「ロシアの軍事的栄光の日及び記念日に関する連邦法」の改正法が成立し、当該改正法によって九月二日が「第二次世界大戦終了の日」としてロシア連邦の記念日に新たに追加されたものと承知するが、当該改正法と北方領土問題に関する我が国の対応との間には直接の関係はないと理解している。

十について

 防衛省内部部局においては、防衛白書の閣議での配布、国会議員、他省庁等への配布、有識者等への説明に用いるため防衛白書の印刷等に係る契約を締結しており、平成二十二年版に係る契約額は、約九百四十万円である。
 また、一、二、五、十一及び十二についてで述べたとおり、平成二十二年版防衛白書は、平成二十二年九月に刊行することとし、現在、所要の作業を進めているところであり、現時点では、お尋ねの新たに生じる費用についてお答えできる段階にはない。



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