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答弁本文情報

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平成二十二年八月二十日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一七五第三七号
  平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出「被爆体験者」に対する被爆者援護法適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出「被爆体験者」に対する被爆者援護法適用に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)第一条第三号に該当する者については、「被爆者援護法第一条第三号に係る審査の指針」(平成二十二年二月二十三日付け厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室事務連絡)において示されているところである。また、お尋ねの「放射能の影響」については、被曝の態様のいかんにかかわらず、被爆者健康手帳の申請者個々の被爆の状況を総合的に勘案して判断することとしている。

二について

 お尋ねの「政令で定めるこれらに隣接する区域」については、日本学術会議が編集した「原子爆弾災害調査報告集」に記載されている実地調査も含めた様々な調査報告等の科学的知見に基づき、行政区画の範囲も考慮に入れて指定したものである。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、原子雲が経時的、空間的に存在した地域は、放射性降下物の落下した確率が高いと考えられ、平成六年に当時の厚生省の検討班が取りまとめた「「長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書」検討報告書」においては、土壌に残留するプルトニウムに関する調査を検証した結果、法第一条第一号に規定する区域を除く長崎の爆心地から十二キロメートルの区域においては、長崎に投下された原子爆弾の放射性降下物の残留放射能による健康への影響はないと結論づけられているところである。

四について

 法の救済の対象となる被爆者については、法第一条各号に定めているところであり、当該各号の事実関係については、被爆者健康手帳を申請した者において立証すべきものであると考えている。

五について

 法第一条第一号に規定する区域の拡大には、原子爆弾の放射線による健康への影響についての科学的・合理的な根拠が必要であると考えている。
 現在得られている科学的知見では、法第一条第一号に規定する区域以外の区域において、原子爆弾の放射線による健康への影響があったことは認められていないことから、国としては、御指摘のような政令の改正を行う必要があるとは考えていない。



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