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答弁本文情報

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平成二十二年八月二十日受領
答弁第四七号

  内閣衆質一七五第四七号
  平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出児童虐待防止の徹底に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出児童虐待防止の徹底に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 御指摘の臨検・捜索の制度は、平成十九年の児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十三号)により創設されたものであるが、その際の国会審議において、臨検・捜索は、あくまでも例外的な措置として、従来の制度では対応困難な事例に限って実施することとされており、その実施に当たっては、個々の事例ごとに慎重な検討が必要であることから、御指摘の実施率のみをもって制度がうまく機能していないということはできないと考えるが、厚生労働省においては、都道府県等に対し、児童の安全確認ができていない事例がある場合には、対応方針を早急に見直し、その方針に応じて児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)第九条の規定に基づく立入り及び調査又は質問を実施した上で、必要な臨検・捜索等を実施するよう要請しているところである。
 また、厚生労働省としては、今後、児童の安全確認が困難な事例についての都道府県等における対応状況を具体的に把握することとしており、その結果も踏まえ、改善方策について検討してまいりたい。

一の3について

 御指摘の会議においては、児童の安全確認の徹底を図るため、臨検・捜索の積極的な活用について改めて周知徹底を行ったほか、児童相談所の相談窓口の存在を広く住民へ周知することを要請するとともに、子どもの虹情報研修センター研究部長による虐待対応事例の講演等を行ったところであり、これらを踏まえ、都道府県等において必要な対応がなされているものと考えている。
 また、御指摘の事件に関しては、今後、大阪市において、法第四条第五項に基づく分析・検証が行われると承知しており、同会議の内容が十分に活用されたかについては、当該分析・検証の中で明らかになるものと考えている。

二の1について

 厚生労働省としては、「児童相談所運営指針」(平成二年三月五日付け児発第一三三号厚生省児童家庭局長通知)において、都道府県等に対し、保護者の立入調査の拒否の態様やそれまでの経過等も勘案し、当該保護者の行為が悪質であると認められる場合には、警察に告発することを検討するよう求めているところである。
 また、御指摘の罰則の適用状況については、現在、統計上把握できる仕組みとなっていないが、必要に応じ、統計の取り方の見直しについて検討してまいりたい。

二の2について

 お尋ねについては、一の1及び2についてで述べたとおり、厚生労働省としては、今後、児童の安全確認が困難な事例についての都道府県等における対応状況を具体的に把握することとしており、その結果も踏まえ、改善方策について検討してまいりたい。



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