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答弁本文情報

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平成二十二年十月十二日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一七六第一五号
  平成二十二年十月十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員佐藤勉君提出JR総連及びJR東労組への革マル派の浸透に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤勉君提出JR総連及びJR東労組への革マル派の浸透に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、個人に関する情報であることから、答弁は差し控えたい。

二及び三について

 お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であることから、答弁は差し控えたい。

四及び五について

 御指摘の国家賠償請求訴訟は、全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」という。)ほか二十七名が、司法警察員による捜索差押許可状の請求及び執行並びに裁判官による同許可状の発付が違法であるとして、国及び東京都に対し、損害賠償等を請求した事案を指すものと思われるが、その原告の中に田城郁という氏名の者が含まれていることは承知している。同訴訟の第一審判決では、原告らの請求には理由がないとして、請求をいずれも棄却しており、原告らは同判決を不服として控訴したが、控訴審判決では、控訴をいずれも棄却した。現在、JR総連、財団法人日本鉄道福祉事業協会及び株式会社鉄道ファミリーの三名が上告中であり、原告田城郁ほか二十四名の請求については、控訴審判決が確定している。
 この第一審判決では、御指摘の被疑事件の被疑者名義の預金口座から、「原告JR総連執行委員の原告田城個人名義の口座への入金も行われていたことが判明した。」との事実が認定され、控訴審判決でもこれが維持されているが、その金額や使途については言及されていないものと承知している。

六について

 政府としては、日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(以下「革マル派」という。)の動向について重大な関心を持ち、革マル派の実態解明に努めるとともに、刑罰法令に触れる行為があると認める場合等には、引き続き、厳正に対処していくこととしている。



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