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答弁本文情報

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平成二十二年十月十二日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一七六第一九号
  平成二十二年十月十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員近藤三津枝君提出地球温暖化対策基本法案についての政府の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近藤三津枝君提出地球温暖化対策基本法案についての政府の認識に関する質問に対する答弁書



一の@について

 平成二十二年五月十四日衆議院環境委員会において環境大臣が答弁した陸上における風力発電の導入に関するポテンシャルの根拠は、環境省が平成二十一年度に実施した「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」によって得られた成果報告書であり、当該報告書については、環境省のホームページで公表するとともに、関係機関に送付したところである。
 当該調査における陸上風力発電の導入に関するポテンシャルの推計は、再生可能エネルギーについて高度な知見を有する民間調査会社及び大学が、一般社団法人日本風力発電協会の有識者からの助言も得つつ、実態及び最新の知見を基に実施したものであることから、信頼性は十分高いと考えている。

一のAについて

 「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」におけるポテンシャルは、年限を考慮せずに風力発電が導入可能と推計される最大容量である。他方、「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップの提案」(以下「環境大臣試案」という。)において示されている風力発電の導入量は、二千二十年までに、普及のための施策を積極的に講ずることにより導入が見込まれる容量を推計したものである。

二について

 法律が政令に委任することができる事項の範囲については、平成三年三月四日参議院予算委員会及び平成二十二年四月二日衆議院環境委員会において、内閣法制局長官が答弁したとおり、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」との憲法第四十一条の規定の趣旨を否定し、いわば実質的に国会の立法権を没却するような抽象的かつ包括的な委任は許されるものではないとする一方で、例えば、手続的な事項、技術的な事項、事態の推移に応じ臨機に措置しなければならないことが予想される事項についての個別的、具体的な委任は行うことができるとの見解を従来から採ってきているところであり、この見解に変わりはない。

三の@について

 第百七十四回国会に提出した地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)第十条第一項に規定する目標については、すべての主要な国による公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みの構築及び温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標についての合意を実現するため、引き続き、前提条件を付けつつこれを掲げ、主要な国の背中を押して、積極的な取組を促すことにより、世界全体での温室効果ガスの削減に向けた国際交渉を進展させるよう最大限の努力を傾けてまいりたい。

三のA及びBの前段について

 法案第十条第一項及び第三項前段に規定する目標に関しては、これまでも地球温暖化問題に関する閣僚委員会副大臣級検討チーム・タスクフォースの中間取りまとめにおいて専門的知見を基礎とした資料を広く公開したところである。また、御指摘の環境大臣試案についても、専門的知見を基礎とし、当該目標の実現に向けた対策・施策の一つの姿を提案したものであり、現在、中央環境審議会の場において妥当性を確保する観点から公開で精査を行っているところである。引き続き、政府として、専門的知見を基礎とした検討を行ってまいりたい。

三のBの後段について

 法案第十条第一項の規定の施行期日については、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められるかどうかについて、当該主要な国による国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標についての合意に係る交渉に携わっている政府によって、当該交渉の推移を踏まえつつ、適切な時点で総合的な観点から判断されることが適当であることから、政令で定めることとしたところであり、このような考え方に変わりはない。



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