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答弁本文情報

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平成二十二年十月十九日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一七六第二四号
  平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出検察庁における職場での飲酒に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出検察庁における職場での飲酒に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 御指摘の週刊誌の記事については承知しているが、個々の週刊誌の記事の内容に関し、政府として答弁することは差し控える。

六から九までについて

 検察庁職員の庁舎内における飲酒について、特に規定する内規はないが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条の規定に従い、勤務時間内は、その職務に専念し、勤務時間終了後は、一般に、速やかに退庁しているものと承知しており、御指摘のような規定は必要ないものと考える。



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