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答弁本文情報

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平成二十二年十月十九日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一七六第二五号
  平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出台湾への輸出向け農産物の検閲体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出台湾への輸出向け農産物の検閲体制に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 我が国から台湾に輸出された農産物からモモシンクイガが検出されないようにするため、りんご、なし、もも及びすもも(以下「りんご等」という。)について、樹園地において防除によりモモシンクイガの発生を防止するとともに、選果場においてモモシンクイガにより被害を受けた生果実(以下「被害果実」という。)を除去し、さらに植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十条に基づく輸出検査を行っている。
 今回の事案を受け、農林水産省としては、本年八月二十四日以降、台湾へ輸出を予定しているりんご等の生果実を生産している県に対して、樹園地における防除及び選果場における被害果実の除去を徹底するよう注意喚起を行い、生産者、生産者団体等の取組を促したところである。
 また、台湾へ輸出されるりんご等の生果実の輸出検査において、同月二十六日以降、ももの生果実について抽出率を二倍に増やす等、検査を強化している。
 今後とも引き続き、これらの対策を講じることとしている。



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