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答弁本文情報

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平成二十二年十月十九日受領
答弁第三二号

  内閣衆質一七六第三二号
  平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出郵便割引制度不正事件に係る大阪地方検察庁特別捜査部主任検事の証拠改竄に関連して逮捕された同特捜部元幹部による取調べの全面可視化の要請に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出郵便割引制度不正事件に係る大阪地方検察庁特別捜査部主任検事の証拠改竄に関連して逮捕された同特捜部元幹部による取調べの全面可視化の要請に関する質問に対する答弁書



一について

 検察当局においては、裁判員裁判において、自白の任意性に関し、裁判員にも分かりやすく、効果的・効率的な立証を遂げ立証責任を果たすため、裁判員裁判対象事件に関し、検察官の判断と責任において、取調べの機能を損なわない範囲内で、検察官による被疑者の取調べのうち相当と認められる部分の録音・録画を実施しているものと承知している。

二から四までについて

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えたい。

五について

 被疑者取調べを録音・録画の方法により可視化することについては、その実現に向けて取り組むこととしており、法務省内の勉強会等において、幅広い観点から着実に検討を進めている段階である。同勉強会が本年六月に取りまとめた「被疑者取調べの録音・録画の在り方について〜これまでの検討状況と今後の取組方針〜」においては、録音・録画が捜査・公判の機能に与える影響等について、国内外の幅広い調査を実施した上、その成果等を踏まえ、可視化の具体的な在り方等について検討を行い、平成二十三年六月以降のできる限り早い時期に、同勉強会としての検討の成果について取りまとめを行うこととしているところであり、引き続き、検討を進めてまいりたい。



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