答弁本文情報
平成二十二年十月二十二日受領答弁第五三号
内閣衆質一七六第五三号
平成二十二年十月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出東京地方検察庁特別捜査部の検察官による容疑者への取調べのあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出東京地方検察庁特別捜査部の検察官による容疑者への取調べのあり方に関する質問に対する答弁書
一及び二について
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十七条第三項において、検察事務官は、「上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う」と規定されており、検察官が被疑者の取調べを行う際、検察事務官が検察官を補佐することがあるものと承知している。
検察当局においては、御指摘の記事については承知しているものと承知している。
一般論として申し上げれば、検察官が取調べを行い、その相手方の供述を調書に録取する際、検察事務官がこれに立ち会うことは多いものと承知しているが、検察事務官がこれに立ち会うかどうかは、検察官において、事案に応じて適切に判断しているものと承知している。