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答弁本文情報

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平成二十二年十月二十六日受領
答弁第六五号

  内閣衆質一七六第六五号
  平成二十二年十月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出我が国におけるレジ袋削減に向けての政府の取り組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出我が国におけるレジ袋削減に向けての政府の取り組みに関する質問に対する答弁書



一について

 レジ袋の削減は、天然資源の採取や廃棄物の処理により生ずる環境への負荷を低減し、もって循環型社会の構築に資するものであると認識している。

二について

 レジ袋の削減については、全国各地で地域の特性等を踏まえた様々な手法による取組が行われていると承知しており、レジ袋の有償化は、レジ袋の削減のための有効な手法の一つであると認識している。また、レジ袋の削減を効果的に行うためには、事業者、消費者、地方自治体等が連携して取り組むことが重要であり、これらの間で協定を締結することは、その連携を促し、意識を高め、もってレジ袋の削減に資するものであると認識している。

三について

 御指摘の「大都市圏」及び「地方圏」の範囲が必ずしも明らかではないが、本年二月に環境省が各都道府県に対して行った調査によれば、同月一日現在、協定の締結によるレジ袋の有償化を実施している事例は、青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、岐阜県、三重県、和歌山県、広島県、山口県、大分県及び沖縄県において確認されている。

四及び五について

 政府としては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第七条の四の規定に基づき制定された小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第二条において、事業者に対し、レジ袋を含む容器包装を消費者に有償で提供すること等により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進することを求めており、また、法第七条の二に規定する容器包装廃棄物排出抑制推進員制度、法第七条の六に規定する容器包装多量利用事業者に係る定期報告制度等を活用することにより、容器包装廃棄物の削減を推進しているところである。今後とも、地域における取組を促進しながら、これらの施策を進めてまいりたい。



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