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答弁本文情報

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平成二十二年十月二十九日受領
答弁第七三号

  内閣衆質一七六第七三号
  平成二十二年十月二十九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 仙谷由人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出被疑者自身による取調べの可視化の要請に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出被疑者自身による取調べの可視化の要請に関する再質問に対する答弁書



一について

 検察及び警察当局においては、その裁量により、被疑者の取調べのうち相当と認められる部分の録音・録画を実施又は試行しており、被疑者が録音・録画を拒否した場合には、これを行わないこととしているものと承知している。

二及び三について

 御指摘の依頼があった場合において、御指摘の録音・録画を実施するかどうかは、取調べを行う検察官又は司法警察職員において、事案に応じて、適切に判断しているものと承知している。

四について

 お尋ねのような法令はない。

五について

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えたい。



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