答弁本文情報
平成二十二年十月二十九日受領答弁第八一号
内閣衆質一七六第八一号
平成二十二年十月二十九日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員長勢甚遠君提出いわゆるNPO、NGOに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長勢甚遠君提出いわゆるNPO、NGOに関する質問に対する答弁書
一及び二について
政府としては、「新しい公共」は、「官」だけでなく、市民、NPO、企業等が積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉等の身近な分野において、共助の精神で行う活動であると考えている。
お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
お尋ねの「委託金等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のNPO等が、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十三条第一項第三号に規定する「国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているもの」、同項第七号に規定する国の「工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者」又は同号に規定する国に対する「物品の納入者」に該当する場合には、同項の規定により、会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、その会計の検査をすることができることとされており、これまでも、会計検査院は、このようなNPO等に対して、同項の規定に基づき、必要に応じて適時適切に検査を行い、その結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項がある場合等には決算検査報告に掲記してきていると承知している。
行政刷新会議が実施している事業仕分けにおいては、支出先にNPO等が含まれる事業も対象となっている。
なお、御指摘の「公益法人」については、「今回の事業仕分けについて」(平成二十二年三月十一日行政刷新会議了承)に示されているとおり、政府系の公益法人が行う事業は、本来法人が有する専門性、機動性等のメリットをいかしきれずに、非効率・不要な事業の温存等の問題が発生しているおそれが大きいこと等から、本年五月に行政刷新会議において事業仕分けを実施したところである。