答弁本文情報
平成二十二年十一月二日受領答弁第八二号
内閣衆質一七六第八二号
平成二十二年十一月二日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出検察庁における職場での飲酒に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出検察庁における職場での飲酒に関する再質問に対する答弁書
一から三までについて
検察官及び検察事務官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条の規定に従い、勤務時間内は、その職務に専念しており、お尋ねの飲酒の事実はないものと承知している。また、検察官及び検察事務官は、勤務時間終了後は、一般に、速やかに退庁しているものと承知している。
検察官及び検察事務官が勤務時間内に飲酒することは、国家公務員法第百一条の規定に違反する行為であると考えている。また、検察官及び検察事務官は、勤務時間終了後は、一般に、速やかに退庁すべきものと考えている。