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答弁本文情報

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平成二十二年十一月二日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一七六第八八号
  平成二十二年十一月二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅尾慶一郎君提出尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件を巡る政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅尾慶一郎君提出尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件を巡る政府の対応に関する質問に対する答弁書



一について

 海上保安庁においては、我が国の国内法令にのっとり、御指摘の中国漁船の船長を公務執行妨害の容疑で通常逮捕し、那覇地方検察庁検察官に送致したものである。

二について

 検察当局においては、勾留の理由と必要性を認めて勾留を請求し、なお捜査を継続する必要があり勾留を継続するやむを得ない事由があると認めて勾留期間の延長を請求したものと承知している。

三について

 お尋ねの「事件の真相が明らかになっていない段階で、不起訴としている事案」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、一般に、検察当局において、捜査によっても犯罪の事実等が必ずしも明らかにならず、その結果、不起訴処分をすることはあるものと承知している。

四及び五について

 検察当局は、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、刑事事件の処分をしており、被疑者の国籍等を理由として不当な起訴又は不起訴の判断をすることはないものと承知している。

六について

 お尋ねの「外交問題を考慮して外国人を起訴しないことができるという広範な裁量権」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十八条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しているところ、検察官は、法と証拠に基づき、刑事事件の処分を判断するに当たって、当該処分をし、又はしないことによる国際関係への影響等についても、犯罪後の情況として考慮することができるものと考える。

七について

 今後、検察当局が事件を受理した場合には、事案の個別具体的な事情に応じて、引き続き、法と証拠に基づいて適切に対処していくものと承知している。



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