答弁本文情報
平成二十二年十一月五日受領答弁第九八号
内閣衆質一七六第九八号
平成二十二年十一月五日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出クリーニング業における石油系溶剤使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出クリーニング業における石油系溶剤使用に関する質問に対する答弁書
一及び三について
お尋ねのような「分析」は行っておらず、お尋ねの「要因の一つになっているのではないか」についてお答えすることは困難である。
お尋ねの「国の責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)は、クリーニング業に対して公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もってその経営を公共の福祉に適合させること等を目的としており、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づき設置された保健所において、クリーニング業法の規定に基づき、クリーニング所の構造及び設備の概要等について確認を行っている。一方、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)は、建築物の用途等に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ること等を目的としており、建築主事等が、同法の規定に基づき、建築物の用途等が建築基準関係規定に適合するものであることについて確認を行っているものである。
国土交通省においては、「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第四十八条の規定に基づく許可の運用について(技術的助言)」(平成二十二年九月十日付け国住指第二千二百六十三号・国住街第七十八号国土交通省住宅局建築指導課長・市街地建築課長通知)により、引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場における火災の危険性を除去するために必要な安全対策措置を示したところである。
また、引火性溶剤の安全対策設備の導入が必要なクリーニング業者に対する支援を行うため、「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」(平成二十二年十月八日閣議決定)において、株式会社日本政策金融公庫による低利融資制度の拡充を行ったところである。