答弁本文情報
平成二十二年十一月九日受領答弁第一一六号
内閣衆質一七六第一一六号
平成二十二年十一月九日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出検察庁による容疑者等への家宅捜索に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出検察庁による容疑者等への家宅捜索に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「家宅捜索」については、法令上の用語ではないが、例えば、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百二条第一項において、裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所につき、捜索をすることができることが規定されており、また、同法第二百十八条第一項において、検察官等は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により捜索等をすることができることが規定されている。
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えたい。