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答弁本文情報

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平成二十二年十一月十九日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一七六第一五二号
  平成二十二年十一月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出障がい者雇用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出障がい者雇用に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十二年十月二十九日に厚生労働省が公表した「平成二十二年障害者雇用状況の集計結果」(以下「集計結果」という。)によると、平成二十二年六月一日現在で、常時雇用する労働者が五十六人以上の事業主(国、地方公共団体及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二に定める法人を除く。以下「民間企業」という。)の実雇用率は、一・六八パーセントである。また、同日現在で、その雇用する障害者である労働者の数(以下「雇用障害者数」という。)が、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数(以下「法定雇用障害者数」という。)以上である民間企業の数は三万三千七百四十二社であり、これはすべての民間企業の四十七・〇パーセントに当たる。
 また、集計結果による同日現在の都道府県ごとの実雇用率については、厚生労働省ホームページに掲載しているところである。

二について

 平成二十二年六月一日現在の民間企業の実雇用率は、前年同日現在のものと比べ、〇・〇五パーセントポイント上昇したが、法定雇用率である一・八パーセントを下回っている。また、同日現在の各都道府県の民間企業の実雇用率についてみると、都道府県の間で障害者の雇用状況に差があり、最も高い山口県で二・二八パーセント、最も低い三重県で一・五〇パーセントとなっている。
 政府としては、その雇用障害者数が、法定雇用障害者数未満である民間企業に対する指導を引き続き厳正に実施することにより、そのような民間企業の解消に取り組んでまいりたい。

三について

 集計結果によると、平成二十二年六月一日現在の公的機関(国の機関、都道府県の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)及び市区町村の機関(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二条ただし書の厚生労働大臣の指定する教育委員会(平成十一年労働省告示第三十三号)に定める教育委員会を除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の実雇用率は、国の機関が二・二九パーセント、都道府県の機関が二・五〇パーセント、市区町村の機関が二・四〇パーセントである。また、国の機関、都道府県の機関及び市区町村の機関の区分ごとに、それぞれの機関に勤務する障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に法第三十八条第一項の政令で定める率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下「法定公的機関雇用障害者数」という。)以上である機関の数及びこれが区分に属する機関全体に占める割合は、それぞれ、国の機関が三十八機関、九十七・四パーセント、都道府県の機関が百四十八機関、九十四・九パーセント、市区町村の機関が二千九十八機関、八十八・四パーセントである。
 また、お尋ねの都道府県ごとの実雇用率については、集計結果による同日現在の都道府県の機関の実雇用率について、厚生労働省ホームページに掲載しているところである。

四について

 平成二十二年六月一日現在の公的機関の実雇用率は、法定雇用率である二・一パーセントを上回っているものの、これを下回る公的機関が存在している。
 政府としては、その勤務する障害者である職員の数が、法定公的機関雇用障害者数未満である公的機関に対する指導を引き続き厳正に実施することにより、そのような公的機関の解消に取り組んでまいりたい。

五について

 集計結果によると、平成二十二年六月一日現在の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に定める法人(以下「独立行政法人等」という。)の実雇用率は、二・二四パーセントである。また、集計結果による同日現在の独立行政法人等ごとの実雇用率については、厚生労働省ホームページに掲載しているところである。

六について

 平成二十二年六月一日現在の独立行政法人等の実雇用率は、法定雇用率である二・一パーセントを上回っているものの、これを下回る独立行政法人等が存在している。
 政府としては、その雇用障害者数が、法定雇用障害者数未満である独立行政法人等に対する指導を引き続き厳正に実施することにより、そのような独立行政法人等の解消に取り組んでまいりたい。

七について

 厚生労働省としては、平成十六年以降、障害者である労働者の数は毎年増加し、平成二十二年六月一日現在の民間企業の実雇用率は、過去最高の一・六八パーセントとなったが、依然として法定雇用率を下回っていることから、障害者の雇用がより一層促進されるよう取組を進める必要があると認識している。
 このため、その雇用障害者数が、法定雇用障害者数未満である事業主に対する指導を引き続き厳正に実施するとともに、障害者に対しても、引き続き、公共職業安定所が中心となり、雇用、福祉、教育等の関係機関が連携し、就職から職場定着までの一貫した支援を行ういわゆる「チーム支援」を推進するなど、きめ細かな支援を行ってまいりたい。



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