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答弁本文情報

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平成二十二年十一月二十四日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質一七六第一六五号
  平成二十二年十一月二十四日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出海上保安庁巡視船に中国漁船が衝突した際の映像をインターネット上に流出させた第五管区海上保安本部海上保安官の宿泊先等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出海上保安庁巡視船に中国漁船が衝突した際の映像をインターネット上に流出させた第五管区海上保安本部海上保安官の宿泊先等に関する質問に対する答弁書



一について

 現在継続中の捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二について

 お尋ねの「保安官」は、平成二十二年十一月十日昼から同月十六日未明までの間、本人の意思により、海上保安庁第五管区海上保安本部(以下「五管本部」という。)の庁舎内に滞在していたと承知している。

三について

 五管本部においては、業務を遂行する場合のほか、やむを得ない事由により庁舎を使用する場合であって、当該庁舎内で行う行為が業務の遂行を妨げず、かつ、庁舎内の秩序維持及び安全保持に支障のない場合に、職員が庁舎を使用することを認めている。

四について

 超過勤務手当は支払われていない。

五について

 お尋ねについては、御指摘の「保安官」のプライバシーにかかわる事柄であり、答弁を差し控えたい。なお、お尋ねの「経費」について、五管本部は支出していない。

六について

 お尋ねの「保安官」が五管本部の庁舎内に滞在していたのは、本人の意思によるものであって、職務命令によるものではない。

七及び八について

 現行法令において、お尋ねの「予防拘禁」について定めた規定は存在しない。いずれにせよ、お尋ねの「保安官」は、本人の意思により五管本部の庁舎内に滞在していたと承知している。



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