答弁本文情報
平成二十二年十一月二十四日受領答弁第一六七号
内閣衆質一七六第一六七号
平成二十二年十一月二十四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山口俊一君提出学位規則に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山口俊一君提出学位規則に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の四国大学における事案(以下「本件事案」という。)については、文部科学省において、御指摘の新聞報道があった本年十一月十日に、四国大学から事実関係を聴取し、四国大学の教授二名が、博士論文を提出することなく博士の学位を授与されたことを確認したところであり、現在、四国大学に対し、詳細な事実関係の調査の結果と、それを踏まえた再発防止策を含む大学の対応策について報告を求めているところである。
大学が行う学位授与については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)並びに各大学が定めるところに従い、各大学がそれぞれの責任において厳正に行うべきものであり、文部科学省としては、各大学に対し、平素から厳正な学位審査体制の確立を求めている。
学校教育法では、同法及び学位規則の規定に違反して学位を授与した場合の罰則は定められていないが、文部科学省においては、学位授与に関し法令違反があると認めるときは、当該大学に対し、自主的な改善を求めるなどの必要な措置を講ずることとしている。
現在のところ、四国大学以外の大学において本件事案と同様の事案が発生しているとは承知しておらず、お尋ねのような調査を行うことは考えていない。
また、国から四国大学に対しては、平成二十一年度中、合計四億五千百六十万九千円の補助金等を交付しているが、こうした補助金等の交付に伴う監督については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)等に基づき適切に行ってまいりたい。
お尋ねについては、平成二十一年十一月十三日に高井美穂文部科学大臣政務官並びに大臣官房総務課職員一名及び高等教育局学生・留学生課職員二名が四国大学の就職支援担当部署との意見交換等のために、平成二十一年十二月八日に山下和茂初等中等教育局教職員課長及び同課職員二名が四国大学における教員免許の認定課程に係る実地視察のために、それぞれ公務として四国大学を訪問している。