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答弁本文情報

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平成二十二年十一月二十六日受領
答弁第一七三号

  内閣衆質一七六第一七三号
  平成二十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員中川秀直君提出仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中川秀直君提出仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する質問に対する答弁書



一の(一)及び四について

 仙谷由人内閣官房長官本人に確認したところ、お尋ねの「当該文書」は、同内閣官房長官の指示を受けた内閣官房長官室に勤務する内閣事務官が、勤務時間内において、内閣官房のパソコンを用い同内閣官房長官の考えを書面にしたものであるとのことであり、「公私混同」との御指摘は当たらない。

一の(二)から(五)まで、二及び三について

 仙谷由人内閣官房長官本人に確認した事実関係を踏まえると、内閣官房としては、お尋ねの「当該文書」は、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した」文書であるが、同内閣官房長官が自らの考えを記した個人的な手控えとしての性格を有しており、「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではなく、また、内閣官房として保有しているものではないことから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する「行政文書」には当たらないと考える。



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