答弁本文情報
平成二十二年十一月三十日受領答弁第一九〇号
内閣衆質一七六第一九〇号
平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員阿部知子君提出刑事訴訟法第四百七十四条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出刑事訴訟法第四百七十四条に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「具体的基準、審査項目」又は「要件・基準」を定めた法令はなく、刑事施設の長において、受刑者の改善更生の意欲の喚起及び円滑な社会復帰の促進の観点から、個別の事情に応じて、刑の執行順序変更の申請の要否を適切に判断し、刑の執行順序変更の申請を行い、検察官において、その当否を個別に審査している。
お尋ねの「様式第四十二号」及び「様式第四十三号」に関する規定としては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百七十四条ただし書並びに執行事務規程(平成六年法務省刑総訓第二百二十八号大臣訓令)第三十七条第二項及び第三項である。
お尋ねは、個々具体的な刑の執行に関する事項にかかわるものであることから、答弁を差し控えたい。
お尋ねの「刑事訴訟法第四百七十四条に関連する」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の執行事務規程のほか、刑事訴訟法第四百七十四条の解釈を示したものとして、「刑事訴訟法第四百七十四条の解釈について」(昭和三十四年三月十六日付け法務省刑事第三千五百十九号刑事局長・矯正局長・保護局長通牒)がある。