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平成二十二年十二月十日受領
答弁第二一九号

  内閣衆質一七六第二一九号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出高年齢者雇用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出高年齢者雇用に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十二年十月二十九日に厚生労働省が公表した「平成二十二年「高年齢者の雇用状況」集計結果」(以下「集計結果」という。)によると、同年六月一日現在で、常時雇用する労働者(以下「常用労働者」という。)が三十一人以上の企業(以下「集計対象企業」という。)の常用労働者のうち、五十五歳以上の常用労働者(以下「高年齢常用労働者」という。)の数は五百六万五千百八十人であり、これは、全ての集計対象企業の常用労働者の十八・四パーセントに当たる。また、同日現在で、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置(以下単に「高年齢者雇用確保措置」という。)として定年の引上げなどの措置を講じている企業(以下「確保措置実施企業」という。)の数は十三万三千四百十三社であり、これは、全ての集計対象企業の九十六・六パーセントに当たる。
 また、集計結果による同日現在の都道府県ごとの全ての集計対象企業に占める確保措置実施企業の割合については、厚生労働省ホームページに掲載しているところである。

二について

 平成二十二年六月一日現在の高年齢常用労働者の数は、前年同日現在のものと比べ、二十七万七百十五人増加し、また、平成二十二年六月一日現在の確保措置実施企業の割合は、前年同日現在のものと比べ、一・〇パーセントポイント上昇している。
 政府としては、引き続き、高年齢者雇用確保措置を講じていない企業に対する指導等を行うことにより、高年齢者の雇用がより一層促進されるよう取組を進めてまいりたい。

三について

 集計結果によると、平成二十二年六月一日現在で、本人の希望により、その雇用する全ての労働者が少なくとも六十五歳まで働くことができる企業(以下「六十五歳以上雇用企業」という。)の数は、六万三千八百七十一社であり、これは、全ての集計対象企業の四十六・二パーセントに当たる。
 また、集計結果による同日現在の都道府県ごとの全ての集計対象企業に占める六十五歳以上雇用企業の割合については、厚生労働省ホームページに掲載しているところである。

四について

 集計結果によると、平成二十二年六月一日現在で、その雇用する全部又は一部の労働者が希望すれば七十歳まで働くことができる企業(以下「七十歳雇用企業」という。)の数は、二万三千六百三十三社であり、これは、全ての集計対象企業の十七・一パーセントに当たる。
 また、集計結果による同日現在の都道府県ごとの全ての集計対象企業に占める七十歳雇用企業の割合については、厚生労働省ホームページに掲載しているところである。

五について

 集計結果によると、平成二十二年六月一日現在で、過去一年間に定年に達した常用労働者のうち定年後も継続して雇用されている者の数は、三十三万四千七百九十人であり、これは、同日現在で過去一年間に定年に達した全ての常用労働者の七十一・七パーセントに当たる。
 また、同日現在の都道府県ごとの過去一年間に定年に達した者のうち定年後も継続して雇用されている者の割合は、北海道が七十八・四パーセント、青森県が七十八・一パーセント、岩手県が七十六・一パーセント、宮城県が七十三・一パーセント、秋田県が七十二・七パーセント、山形県が七十・一パーセント、福島県が七十五・五パーセント、茨城県が七十三・九パーセント、栃木県が七十五・一パーセント、群馬県が七十五・六パーセント、埼玉県が七十六・三パーセント、千葉県が七十・三パーセント、東京都が六十七・六パーセント、神奈川県が七十一・九パーセント、新潟県が七十三・八パーセント、富山県が七十四・六パーセント、石川県が七十二・六パーセント、福井県が七十六・〇パーセント、山梨県が七十六・一パーセント、長野県が六十八・九パーセント、岐阜県が七十五・五パーセント、静岡県が七十二・一パーセント、愛知県が七十一・七パーセント、三重県が七十三・四パーセント、滋賀県が七十二・一パーセント、京都府が七十五・三パーセント、大阪府が六十九・四パーセント、兵庫県が七十四・九パーセント、奈良県が七十五・七パーセント、和歌山県が七十八・二パーセント、鳥取県が六十八・二パーセント、島根県が七十四・七パーセント、岡山県が七十二・九パーセント、広島県が七十四・四パーセント、山口県が七十六・四パーセント、徳島県が七十二・三パーセント、香川県が七十四・五パーセント、愛媛県が七十・三パーセント、高知県が七十五・四パーセント、福岡県が七十四・四パーセント、佐賀県が七十六・三パーセント、長崎県が八十・四パーセント、熊本県が七十三・四パーセント、大分県が七十七・八パーセント、宮崎県が七十六・〇パーセント、鹿児島県が七十七・四パーセント、沖縄県が七十八・一パーセントである。

六及び八について

 お尋ねの「公的機関」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国については、人事院の調査によると、平成二十二年一月十五日現在で、特定独立行政法人の一般職の常勤職員を除く国の一般職の常勤職員(臨時的任用の職員及び常勤労務者を除く。以下同じ。)のうち、同年四月一日時点の年齢が五十五歳以上の常勤職員の数は三万七千四百九十人であり、これは、特定独立行政法人の一般職の常勤職員を除く全ての国の一般職の常勤職員の十三・〇パーセントに当たる。
 独立行政法人については、人事院の調査によると、平成二十二年一月十五日現在で、特定独立行政法人の一般職の常勤職員(臨時的任用の職員及び常勤労務者を除く。以下同じ。)のうち、同年四月一日時点の年齢が五十五歳以上の常勤職員の数は六千五百四十四人であり、これは、全ての特定独立行政法人の一般職の常勤職員の十一・一パーセントに当たる。非特定独立行政法人については、集計結果において、民間企業に含め、集計しているところであるが、非特定独立行政法人のみの集計は行っていない。
 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)については、総務省の調査によると、平成二十一年四月一日現在で、都道府県及び市町村の常勤職員のうち、五十五歳以上の一般職の常勤職員(教育長を除く。)の数は四十二万三千四百七十四人であり、これは、全ての都道府県及び市町村の常勤職員の十五・三パーセントに当たる。
 また、お尋ねの定年の引上げなどの措置については、国については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四及び第八十一条の五の規定に基づき、全ての国の行政機関において、定年に達した者について再任用が可能となっている。
 都道府県及び市町村については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四等の規定に基づき定年退職者等の再任用に関する条例を定めている都道府県及び市町村の数は、平成二十一年度末現在で、千六百二十二であり、これは、全ての都道府県及び市町村の九十・三パーセントに当たる。
 これを都道府県ごとにみると、北海道が八十七・二パーセント、青森県が百パーセント、岩手県が八十八・六パーセント、宮城県が九十七・二パーセント、秋田県が七十六・九パーセント、山形県が百パーセント、福島県が九十三・三パーセント、茨城県が九十七・八パーセント、栃木県が百パーセント、群馬県が百パーセント、埼玉県が百パーセント、千葉県が七十二・七パーセント、東京都が八十二・五パーセント、神奈川県が百パーセント、新潟県が七十四・二パーセント、富山県が百パーセント、石川県が九十五・〇パーセント、福井県が八十三・三パーセント、山梨県が百パーセント、長野県が九十三・六パーセント、岐阜県が百パーセント、静岡県が九十七・二パーセント、愛知県が百パーセント、三重県が九十六・七パーセント、滋賀県が百パーセント、京都府が八十八・九パーセント、大阪府が百パーセント、兵庫県が八十一・〇パーセント、奈良県が百パーセント、和歌山県が四十八・四パーセント、鳥取県が八十五・〇パーセント、島根県が九十五・五パーセント、岡山県が八十二・一パーセント、広島県が九十一・七パーセント、山口県が九十五・〇パーセント、徳島県が百パーセント、香川県が百パーセント、愛媛県が百パーセント、高知県が九十七・一パーセント、福岡県が百パーセント、佐賀県が九十五・二パーセント、長崎県が八十一・八パーセント、熊本県が七十六・一パーセント、大分県が八十四・二パーセント、宮崎県が百パーセント、鹿児島県が九十五・五パーセント、沖縄県が二十八・六パーセントとなっている。

七、九及び十について

 政府としては、確保措置実施企業の割合は集計対象企業の九十六・六パーセントになっているが、高年齢者の雇用がより一層促進されるよう取組を進める必要があると認識している。このため、意欲と能力のある高年齢者が定年を迎えても働くことができるよう、高年齢者雇用確保措置を講じていない企業に対し、各都道府県労働局や公共職業安定所による指導等の実施並びに六十五歳以上雇用企業及び七十歳雇用企業を増やすための啓発並びに定年引上げ等奨励金の活用等による援助等の取組を推進してまいりたい。
 また、国家公務員については、今後、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)第十条第三号の規定に基づき、雇用と年金の接続の重要性に留意して、再任用制度の活用の拡大を図るための措置を講ずるとともに、定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討することとしている。
 地方公務員についても、こうした国家公務員における措置等の実施状況等を踏まえつつ、必要な措置を検討することとしている。
 また、法の適用される非特定独立行政法人等については、民間企業と同様の取組を進めてまいりたい。



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