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答弁本文情報

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平成二十二年十二月十日受領
答弁第二二四号

  内閣衆質一七六第二二四号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員中島隆利君提出治水利水施設の適切な運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中島隆利君提出治水利水施設の適切な運営に関する質問に対する答弁書



一の1について

 国土交通省においては、御指摘の会計検査院からの指摘を踏まえ、ダム事業等の事業評価の実施主体に対し、事業評価時点より前に計上したダム建設事業費等を現在価値化することが必要であること、代替法を用いた不特定容量の便益算定時の当該便益の計上方法を明確化したこと、並びに費用対効果分析における費用及び便益の算定方法等が適切であるかを確認するための新たな方法を定めたことについて、通知したところである。
 また、費用対効果分析における不特定容量の便益のより適切な算定方法、堆砂除去費の取扱方法及び年平均被害軽減期待額の便益の算定方法については、今後、所要の検討を行っていくこととしている。

一の2について

 治水事業の事後評価においては、「国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領」(平成二十年七月一日付け国官総第百六十四号及び国官技第四十七号国土交通事務次官通達別添)、「河川及びダム事業の完了後の事後評価実施要領細目」(平成二十一年三月三十一日付け国河計第百十七号国土交通省河川局長通知別添)等に基づき、新規事業採択時評価等における費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化等についても検証することとしている。

一の3について

 国土交通大臣が行う一級河川の管理に係る事業については、当該事業によって生ずる利益は流域の地方公共団体にも帰するものであることから、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六十条第一項等の規定により、事業内容の変更等に伴い必要となった増額分を含めて、都道府県がその費用の一部を負担することとされている。
 また、当該事業については、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」(平成二十二年四月一日付け国官総第三百六十七号及び国官技第三百六十九号国土交通事務次官通達別添)等に基づき、一定期間が経過するごとに事業再評価を実施するなど、事業の透明性等の一層の向上を図るために、事業評価を厳格に実施しているところである。

二の1について

 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)が行う水路及びダムの管理業務については、事業仕分けの評価結果を踏まえ、主務省である厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省並びに機構において、利害調整に関わるもの等の本来機構が行うべき業務であるか否かという観点からの点検や、利水者等及び外部有識者からの意見聴取を行うとともに、これらを踏まえた検討を行っているところである。

二の2について

 機構の利益剰余金は、平成二十一年度決算において総額が千三十二億九千四百万円であり、その内訳は、前中期目標期間繰越積立金が八百八十八億九千二百万円、積立金が九十億三千五百万円、当期未処分利益が五十三億六千七百万円である。
 当該利益剰余金は、もともと利水者が機構に支払った割賦負担金の一部から生じたものであることから、利水者等の負担軽減を図るための財源として、また、将来の金利変動等への備えのために機構が保有しているものであるが、このうち、三百四十一億四千万円については、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第三十一条第一項の規定に基づき、国土交通大臣の承認を受けて、利水者等の負担軽減を図るための業務の財源に充てているところである。
 当該利益剰余金の今後の取扱いについては、事業仕分けの評価結果を踏まえ、検討を行っているところである。



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