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答弁本文情報

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平成二十三年二月一日受領
答弁第九号

  内閣衆質一七七第九号
  平成二十三年二月一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員塩崎恭久君提出尖閣諸島の国有化及び日本国領土・領海の保護のための政府の取り組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員塩崎恭久君提出尖閣諸島の国有化及び日本国領土・領海の保護のための政府の取り組みに関する質問に対する答弁書



1及び2について

 尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理を継続するための方策については、魚釣島、北小島、南小島及び久場島の所有者の意向等も踏まえつつ、その在り方について検討しているところである。

3及び4について

 御指摘の「領海侵犯」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、我が国の領海等における秩序の維持については、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)、領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)等を始めとする関係法令に基づき、関係省庁が連携して取締り等を行うことによって、適切に対処しているところである。
 なお、海上保安庁においては、我が国の領海をめぐる情勢等を踏まえ、更に効果的な対応がとれるよう、法整備の必要性も含め、検討しているところである。

5について

 御指摘の「領域警備」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊としては、警察機関によって対処することが不可能又は著しく困難な事態に対処する場合等には、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定に基づいて、警察機関と連携しつつ対処しているところである。
 政府としては、今後とも我が国の平和と安全を守り、公共の秩序を維持するための態勢に間隙を生じさせることのないよう、万全を期してまいりたい。



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