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答弁本文情報

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平成二十三年二月四日受領
答弁第一七号

  内閣衆質一七七第一七号
  平成二十三年二月四日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出インターネットを利用した選挙活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出インターネットを利用した選挙活動に関する質問に対する答弁書



一について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条に規定する「文書図画」とは、「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」をいい、スライド、映画、ネオン・サイン等も全て含まれ、コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は、同条に規定する文書図画に該当する。
 したがって、コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為であって、選挙期日の公示又は告示の日前にするものは、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条の規定に違反する。また、コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為であって、選挙期日の公示又は告示の日以後にするものは、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条の規定に違反し、さらに、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、当該行為が同条の禁止を免れる行為と認められる場合には、同法第百四十六条の規定に違反する。
 政府としては、インターネットを使用した選挙運動について以上のような見解を有しているが、インターネットを選挙運動の手段として認めるか否かについては、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。

二について

 政府としては、本年四月の統一地方選挙に向けて、一についてで述べた政府の見解について、都道府県の選挙管理委員会の委員長等が出席する会議等において周知を図っているところである。

三について

 インターネットを選挙運動の手段として認めるか否かについては、御指摘の「どの種の選挙(衆院選、参院選、地方選等)からの利用が望ましいか」という点も含め、選挙運動の在り方の問題であることから、政府としては、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。

四について

 御指摘のツイッターを始めインターネットを使用した選挙運動についての政府の見解は一についてで述べたとおりであり、インターネットを選挙運動の手段として認めるか否かについては、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。



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