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答弁本文情報

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平成二十三年二月二十二日受領
答弁第六五号

  内閣衆質一七七第六五号
  平成二十三年二月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員坂本哲志君提出公職選挙法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂本哲志君提出公職選挙法に関する質問に対する答弁書



一について

 総務大臣としては、御指摘のような要望があることは承知している。

二について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、金のかからない公正な選挙の実現という趣旨から、選挙運動に係る一定の規制が設けられているところであり、このうち、地方選挙においては、国政選挙に比べて、一般に、自らの政策等が有権者に浸透しやすいこともあり、選挙運動のために使用するビラを頒布できないこととされてきたところである。その後、地方公共団体の行政の執行に携わる首長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、平成十九年の公職選挙法の一部改正により、首長の選挙運動のために使用するビラを頒布できることとされたところである。一般に、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充することは重要であると考えているが、地方公共団体の議会の議員の選挙において選挙運動のために使用するビラを頒布できることとすることについては、選挙運動の在り方の問題であり、また、前述の公職選挙法の一部改正は、議員提案によりなされたところでもあり、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。このようなことから、お尋ねの検討は行っていない。

三について

 インターネット等を選挙運動で使用することについては、一般に、金のかからない選挙の実現及び候補者の政策等を有権者が知る機会の拡充に資すると考えているが、インターネットを選挙運動の手段として認めるか否かについては、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。



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