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答弁本文情報

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平成二十三年三月四日受領
答弁第九七号

  内閣衆質一七七第九七号
  平成二十三年三月四日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員谷公一君提出民主党マニフェストと国家公務員総人件費二割削減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員谷公一君提出民主党マニフェストと国家公務員総人件費二割削減に関する質問に対する答弁書



一の1及び2並びに三の1について

 御指摘の「国家公務員総人件費二割削減」という目標については、衆議院議員橘慶一郎君提出国家公務員総人件費二割削減の進捗に関する質問に対する答弁書(平成二十三年二月十五日内閣衆質一七七第四五号)三についてで述べたとおり、平成二十五年度までにめどをつけることとしているが、その達成時期については、例えば「アクション・プラン 〜出先機関の原則廃止に向けて〜」(平成二十二年十二月二十八日閣議決定。以下「アクション・プラン」という。)に定められた事項を具体的に実現する等のために、各地方自治体との十分な協議・調整や所要の法整備等のための期間が必要となることから、ある程度、幅を持って考えることが必要であると考えている。しかしながら、今後、今国会に提出すべく検討している給与の引下げを内容とする法案の提出の時期に合わせて、この目標の実現に向けた各般の取組を明らかにし、鋭意取り組んでいくこととしているため、御指摘のような「マニフェスト違反」の事態が生じているとは考えていない。なお、民主党マニフェストの「見直し、修正」については、政府としてお答えする立場にない。

一の3について

 平成二十三年度予算と平成二十一年度当初予算との間における国家公務員の人件費の差額を、民主党マニフェストにおいて「節約額」とされている一・一兆円で除すと、約十四パーセントとなることは、御指摘のとおりである。

二の1について

 御指摘の国会答弁における「真水」とは、国から地方自治体への人員の移管によって減少した人件費から、当該移管に関し国から地方自治体に財源を措置した場合に、その措置された額を除いたものを指すものと考えられるが、「真水」という用語について政府として確立した定義を有しているわけではない。

二の2について

 アクション・プランでは、国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について、移譲を受けようとする具体的意思を有する地域との間で十分な協議・調整を行うこととしており、平成二十六年度中に事務・権限の移譲が行われることを目指している。しかし、その間にあっても、一の都道府県内でおおむね完結する事務・権限等については、地方自治体の意見・要望を踏まえ、都道府県への事務・権限の移譲を積極的に行うこととしており、これに伴う人件費の削減については、御指摘の「国家公務員総人件費二割削減」に含まれ得るものと考えられる。

二の3及び4について

 御指摘の「国家公務員総人件費二割削減」という目標については、今国会に提出すべく検討している給与の引下げを内容とする法案の提出の時期に合わせて、目標の実現に向けた各般の取組について明らかにすることとし、現在、その取組の具体化を鋭意行っているところであり、現段階でその内容を明らかにすることは困難である。なお、人員の地方移管に伴う人件費の削減額の取扱いについては、移管に伴う国から地方自治体への財源措置の在り方等、具体的な地方移管の在り方を検討していく中で整理すべき課題と考えている。

三の2について

 お尋ねについては、「国家公務員総人件費二割削減」という目標の実現に向けた各般の取組を、内閣総理大臣の指示に基づき、総務大臣が関係大臣と協力して取りまとめていくこととなっている。



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